2010年3月アーカイブ

未成年者は子供

日本では、民法上、満20歳をもって成年とする(民法4条)ので、満20歳に達しない者(満19歳以下)は未成年者である。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。

なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(民法753条、婚姻による成年擬制。この成年擬制の効果は少年法・公職選挙法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない

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